【売上なしでもOK】開業届はいつ出せば良い?出すべきタイミングを解説 【ブロガーの体験談】

7 min

こんにちは!もるです。

2019年12月に副業としてブログを開始。

1年経ったタイミングで開業届を出し、個人事業主となりました。

開業して半年が経過しましたが

  • 副業の赤字と本業収入が相殺され、還付金を貰えた。
  • 青色申告により、今年分の利益はかなり節税になる予定。
  • ライターとして仕事をする際にも役立ってる。

と多くのメリットがあったため、思いきって開業して良かったなと思っています!

ただ当時は不安もあったんですよね。

大して収益も出ていないのに、開業なんかして良いんだろうかと…

もる

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しかしそんな心配は杞憂でした。

そこで本記事では

「開業するなら、こんなタイミングが良いよ!」

というのを、自分の経験を踏まえて紹介できたらなと思っています。

ハッキリと伝えたいのは、デメリットは限定的だし、早いタイミングで開業しておいた方が良いということ。

ぜひぜひ、お付き合いください。

開業届とは?

開業届とは?

まずは「そもそも開業届って何なのか?」について、簡単に説明していきますね。

開業届提出=個人事業主になる

開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

漢字だらけで意味わかんない!

MP

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もる

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簡単にいうと、個人事業主になるための届出っていう感じかな!

個人事業主になると

  • 副業収入が「雑所得」から「事業所得」になったり(税金面でメリットあり)
  • 65万円分の税控除枠がもらえる青色申告ができたり
  • 屋号付きの銀行口座を開設できるようになったり

というように、金銭面・信頼面でメリットが大きいんですよね。

副業なのに個人事業主になるってアリ?

例えばフリーランス=個人事業主というのは、何となくイメージがあると思います。

しかし

本業は別にあるのに、副業として個人事業主になるってアリなの?

と疑問に思いますよね。

僕も心配で色々調べたんですが、これは全然アリです!

むしろ開業しない理由がないくらいメリットの方が大きいんですよ。

その理由については>>開業届を出すタイミングは?で説明しています。

開業届の提出は義務?

また一つ注意があるんですが、開業届の提出って実は法律で定められている義務になるんですよ。

<第二百二十九条>
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない

所得税法第229条より

このように、所得税法では「事業を開始してから1ヶ月以内に提出しなければならない」とあります。

なので「副業だけど出した方が良いの?」とかそんなレベルではなく、法律上提出しなければならないということですね。

…というのは制度上の話。

実際はどう運用されているのか?というと、まあ~開業していない人もたくさんいます。

その理由は、趣味と事業の境界があいまいだからなんです。

もる

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例えば

「これから売上作るし、本気で取り組むから!」

というように、売上なしで開業する場合もありますし

「月10万円の売上があるけど、開業とかよく分かんないしいいや。」

というように、収益が多くても開業していない場合もあります。

こんな違いがあっても、特に罰せられることもなければ取り締まられることもありません。

事業かそうでないかを明確に定める基準がないためですね。

なので開業届を出すタイミングは、当人次第になってしまっているんですよ。

ただそうなると

じゃあ開業届っていつ出すべきなの?

MP

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と思いますよね。

なのでここからは「どんなタイミングで開業届を出すべきなのか」について詳しく紹介していきます。

開業届を出すタイミングは?

開業届を出すべきタイミング3つ

ここからは「開業届はどんなタイミングで出すべきなのか?」について解説していきます。

副業:所得が20万円を超えそうなとき

まず副業で取り組んでいる方で

今年の所得は数万円くらいかなぁ。

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という場合は、開業しなくてもOKです。

なぜなら所得が20万円以下なら確定申告が不要だし、所得税がかからないから。

なので、開業しても節税面のメリットは小さいんです。

一方で

今年の所得は60万円くらいになりそうだな~♪

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というような方は、このタイミングで開業届を出すようにしましょう!

どっちにしろ20万円を超えていて確定申告の必要があるので、開業しても手間は大きく変わりません。

また開業すると青色申告ができるようになります。

このケースだと数万円は浮くのでめちゃくちゃ大きいです。

青色申告は、帳簿や貸借対照表を提出することで、事業所得から65万円分が控除される制度。65万円分非課税になるというのはかなりアツいです。

この辺りの税金の知識を知っているかどうかで、取られる税金の額が大きく変わってきます。

副業の所得が20万円を超えそうなら、開業届を出す。

これはぜひ覚えておいて欲しいです…!

ちなみに「所得って何やねん!」というのを説明すると

所得=収入ー経費です。

例えば年間の副業”収入”が25万円あったとしても、

副業のために10万円のパソコン買ったんだよね。

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という場合はパソコン代が経費になるので、副業”所得”は15万円となり確定申告は不要になるんです。

パソコンをプライベートと半々で使う場合は
私的利用:50%
事業利用:50%
というように分けて考え「経費計上できるのはパソコン代の50%分だけ」という計算になります。家事按分というとても大事な考え方です。

専業:所得が38万円を超えそうなとき

一方で専業の場合は、38万円がボーダーラインになります。

というのも専業の場合、基礎控除分の38万円を超えたら確定申告の必要が出てくるから。

ただ収入が100万円あったとしても、経費が70万円なら所得は30万円となり確定申告は不要です。

なので基本的には

所得が38万円を超えそうなら開業届を出す

という考え方でOKです。

大幅な赤字が出たとき

一方で所得が20万円(専業の場合38万円)のボーダーライン以下でも、開業した方が良いケースがあります。

それが、大幅な赤字が出たとき

ちなみに僕もこのケースです。

もる

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例えば副業でブログ運営をする場合。

  • 年間収入は1万円しかない。
  • でも副業のためにパソコン(10万円)を買った。
  • モニター(4万円)も買った。
  • アイコン(1万円)も作った。
  • 有料テーマ(1万円)も買った。

このケースだと、収支はマイナス15万円になるので、確定申告は完全に不要です。

ただ開業して事業所得としての赤字を計上すると、本業の給与所得と損益通算されて、所得税の還付を受けられるんです。

「年収415万円の場合、副業の赤字がマイナスされて年収400万円分の税金を払えばOKになる」といったイメージ!

もる

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赤字額が大きいほど還付金も大きくなるので、副業のために出費がかさんだ方は、開業して赤字を計上することを検討しましょう。

ブロガーの僕が開業届を出したタイミング

ブロガー&ライターの僕が開業届を出したタイミング

ここからはブロガーである僕が

  • いったいどんな理由で
  • どんなタイミングで開業したのか

というのを、くわしく説明していきたいと思います。

赤字を計上したくて開業届を出した

僕は副業でブログ運営をしています。

といっても収益はかなり少なく、当時は月数千円ほど、年間でも4万円ほどでした。

収益の詳細については>>ブログ1年間の運営報告をどうぞ。

20万円までの雑所得であれば所得税はかからないので、開業する必要はないように思いますよね。

それなのになぜ開業したのか?というと、その年の赤字分を計上したかったからです。

赤字を計上したい年に開業する必要がある

実は同じ年であれば、開業日前の費用も開業費として経費計上できるんですよね。

僕の場合

  • 2020年1月~12月の副業収益は赤字なので、計上したかった。
  • タイミング的に開業届を出せたのは2021年1月。
  • 税務署にて「開業日を2か月前に設定しても良いよ」とのことだったので、2020年11月開業とした。
  • 2020年内に開業できていたので、2020年の赤字分を計上して本業収入と損益通算できた。

といった感じ!

けっこう複雑な気がするんですが、分かりますかね…。

開業した年の前年の赤字は計上できないので、初期費用として大きく赤字が出た年があるなら、その年中に開業しておく必要があります。

そのため僕は「2020年にギリギリ滑り込んで開業できて良かった!」という感じですね。

こうやってバタバタしてしまったので、僕としてはもっと早く開業しておけば良かったなと思ってるわけです。

本気なら売上なしでも開業届を出す

本気でやるつもりなら収入が少なくても出す

これまで開業届を出すべきタイミングを紹介してきましたが、、

そんなことは関係なく、本気でやるつもりなら売上なしでも開業してしまうのが良いと思ってます。

というのも、マインドセットが大きく変わるから。

僕も「赤字計上のため」と書きましたが、半分はこれが理由なんですよね。

開業しただけで「本気で頑張ろう!」と気持ちが一新。

開業から4か月後にはブログ収益が月6桁にもなり、念願の目標も達成しました…!

これは

せっかく開業したからには、2021年の副業収入は65万円を超えるぞ!

もる

もる

と燃えていたのも大きかったと思います。

なので形から入る意味でも、売上が少ないうちから開業届を出して個人事業主になるというのはアリだと思っています。

開業届はいつ出すべきか?の注意点

開業届はいつ出すべきか?の注意点

そんな開業届ですが、提出の際には注意しなければいけないルールがあります。

その辺りをくわしく解説していきますね。

開業届は開業から1ヶ月以内に提出?

開業届のルールとして「開業から1ヶ月以内に提出しなければならない」というものがあります。

しかしこれは逆に捉えると

開業届を出す際には、その日からさかのぼって1か月前までを開業日として設定できる。

ということになるんですよ。

なので例えば2021年分の費用を赤字計上したい場合

  • 2022年1月に開業届を提出する。
  • その際に2021年12月に開業日を設定する。

とすることで、提出が2022年になっても2021年分を赤字計上&青色申告適用できるんです。

僕は今年の1月にまさにこれを体験しました。

もる

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開業日については税務署の方もかなり寛容で「日付を2か月前にしても3か月前にしてもOK」という感じでした。

ただこれは税務署によっても対応が異なるので、自分の地域の税務署に確認するようにしましょう。

青色申告承認申請書は2ヶ月以内の提出が必須

一方で青色申告をしたい場合に提出する青色申告承認申請書は、「開業から2ヶ月以内に提出しなければならない」というルールがかなり厳格に定められています。

これ、ほんとにルールがややこしいんですよ…

特にもともと開業だけしていて、あとから青色申告承認申請書を提出しようとすると、いつから適用されるかというのがかなり複雑なんです。

なので覚えておくべきなのは、この一つ。

青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出して、開業と同時に青色申告を適用されるようにすること。

これを守れば、ややこしいルールに巻き込まれる心配はありません。

ちなみに僕の場合は

  • 2021年1月に開業届&青色申告承認申請書を提出した。
  • 開業届については、2ヶ月前でも3か月前でも開業日を設定して良いよ~という感じだった。
  • なので開業日だけを3ヶ月さかのぼって2020年10月とすることもできた。
  • ただし青色申告承認申請書は、2か月前までしか設定できない。
  • すると開業のタイミングで青色申告を適用できることにならない。(開業が先で、あとから青色申告承認申請書を提出したことになる)
  • するとその2020年分の青色申告が不可となる(ややこしいルールがあるため)
  • なので2020年11月を開業日&青色申告の適用日とした。

といった感じです…!

いや~普通の人が見たら意味不明ですよね。

自分でもややこしいと思いますが、多分、開業しようか本気で迷っている人には伝わるんじゃないかと思って、このまま書いておきます。笑

開業届を出すタイミングまとめ

開業届を出すタイミングまとめ
開業届を出すタイミングまとめ
  • 税金面のメリットを考えると、副業でも個人事業主になるのはアリ。
  • 1つ目のポイントは、副業所得が20万円を超えそうだったら。
  • 2つ目のポイントは、赤字が大きかったら。
  • ただ本気でやるつもりなら、売上なしでも開業してOK。(僕もそうでした)
  • 開業届と青色申告承認申請書は必ず提出して、開業日を2ヶ月以内に設定すること。

以上、開業届を出すタイミングについてでした。

こういうのってマジで複雑で、正しい情報にたどり着くのに物凄く時間がかかります。

僕も理解するのにかなり時間がかかったので、もっと分かりやすい体験談があれば良いのに、、と思っていました。

なので本記事の内容が少しでも参考になると嬉しいです!

本ブログでは20~40代ビジネスマン向けの記事を書いています。他の記事も読んでいただけると嬉しいです。

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もる

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徹底したリサーチと新しいモノが好きな機械エンジニア。
自分の備忘録兼、誰かの役に立てばという想いで記事を綴っています。

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